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C Junction 会則​

C Junction 会則

(名称)

第1条 この会は、C Junctionの会(以下「本会」という)と称する。

(目的)

第2条 本会は、文化交流および文化財保護に関する活動を行うことにより社会貢献することを目的とする。令和4年3月1日設立する。

(活動内容)

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  ①文化芸能に従事する演者や講師を招聘し講演会、演奏会、ワークショップ等を行う。

  ②地域の文化財や歴史的建物を活用し地域と人に元気を生む催しの開催。

  ③伝統芸能、芸術活動の表現の場を守り文化存続の支援、応援の活動を行う。

  ④日本古来の精神的文化を学び伝達し未来に継承し世界に文化を発信してゆく活動。

(会員資格)

第4条 この会の会員は本会の目的に賛同し入会した者とし脱退は妨げないものとする。

(入会)

第5条 会員として入会する者は入会申込書を代表(伊藤)宛に提出するものとし入会には特に条件を求めない。

(会費) 

第6条 なし 会の運営に要する経費は事業収入およびその他の収入をもって充てる。

(役員)

第7条 本会には次の役員を置く。

  代表  1名

  幹事  若干名

  会計  1名

  監査役 1名

(役員の職務)

第8条 代表は会務を総理し、その業務を統括する。

 2 幹事は代表を補佐し代表が不在のときは、その職務を代行する。

 3 会計は、本会の出納事務を担当する。

 4 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。またこれを報告する為必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第9条  役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第10条 総会は毎年1回開催するものとし、臨時総会は必要に応じ開催することができる。

  2総会は次の各号に掲げる事項について審議し決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)その他本会の運営に関し重要な事項

(事業報告書及び決算)

第11条 代表は事業年度終了後事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計監査)

第12条 会計の監査は随時これをすることができる。

(事業年度)

 第13条 本団体の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(会則の変更)

第15条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

​(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則

1 この会則は、令和4年3月24日から施行する。

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